規約

長井弓道会規約

(名称及び事務所)

第1条 本会は長井弓道会と称し、事務所を会長の指定した場所に置く。

(組織)

第2条 本会は弓道をこよなく愛する人々によって組織する。

(目的及び事業)

第3条 本会は弓道の普及を図り、会員の射技の向上と相互の親睦を目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 弓道の普及振興に関する事業。
  2. 大会の開催。
  3. 講習会、研修会の開催。
  4. その他目的を達成するための事業。

第5条 本会は置賜地区弓道連盟、山形県弓道連盟に加入しその事業活動を行うものとする。

(会員の種別)

第6条 会員は、正会員、学生会員とする。

  1. 本会に入会した者は置賜地区弓道連盟会員となる(したがって、全日本及び県弓道連盟の会員となる。)。
  2. 小学、中学、高校、高専大学、専門学校に在学する者は学生会員とする。

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

  1. 会 長  1名
  2. 副会長  適宜
  3. 事務局  1名
  4. 監 事  1名

(役員の選任と任期)

第8条 役員は総会に於いて選任し、その任期は2年とし再任は妨げない。

(会計)

第9条 本会の会計年度は1月に始まり12月に終わる。

第10条 正会員は年額15,000円、学生会員は年額3,000円とする。

第11条 本会の会費は3月までに一括納入する。この間に納入しなかった者はこの年度は退会者とみなし県連登録を抹消する。即ち、この年度の会費は次年度に繰り越すことはない。

第12条 年度途中に入会した会員は残余期間分の月計算とする(正会員月額1,250円、学生会員月額250円)。

附則 本規約は、令和3年1月1日に制定し、即日これを適用する。

以上

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