長井弓道会会員・会費規定
第1条 年度
本会の会計年度は暦年(1月に始まり12月に終わる)とする。
第2条 上部団体
本会の上部団体として、置賜地区弓道連盟があり、さらにその上部団体として、 山形県弓道連盟、全日本弓道連盟と繋がる。 上部団体の規約に定めのある事項については、その定めに従う。
第3条 会員の種別
会員は、正会員、準会員、学生会員、連盟学生会員とする。
- 正会員は置賜地区弓道連盟会員となる。(したがって、全日本及び県弓道連盟の会員となる。)
- 準会員は、長井弓道会のみの会員とする。(全日本及び県弓道連盟の会員とならないことから、 連盟主催の昇段試験、大会、研修会等に参加することはできない。)
- 小学、中学、高校、高専大学、専門学校に在学する者は学生会員とする。
- 連盟学生会員は、学生会員であり、且つ本会より置賜地区弓道連盟会員に登録している者とする。
第4条 会費
年会費は次のとおりとする。
- 正会員 10000円(県会費3000円、地区会費500円を含む)
- 準会員 8000円
- 学生会員 1500円。ただし、連盟主催の事業に長井弓道会会員として参加する場合は、5000円とする
- 連盟学生会員 5,000円 (県会費3,000円、地区会費500円を含む)
第5条 納入期間
会費の納入期間はその年度の1月から3月までとし、年額一括払いとする。 この期間に納入なかった者は、その年度は退会者とする。(連盟会費納入と名簿の関係から)
第6条 新入会員
年度の途中に新たに入会した者に関しては、次のとおりとする。
- 入会金は徴収しない。
- 会費は月計算とする。ただし、正会員の場合は、連盟会費分は徴収する。
第7条 助成
連盟主催、その他各種研修会、大会等の参加にあたっては、その必要経費の一部を助成する。 助成額については、会の運営状況を勘案し、会長が定める。
改定履歴
- 2005/10/07 第3条、第4条に「連盟学生会員」の項を追加
長井工業高校では、学校で弓道連盟に登録しないため、 昇段審査などの連盟主催の行事に参加することができない。 そのような学生のため、「連盟学生会員」を設置した。







